慢性的な人手不足を改善するために外国人介護士を雇用する場合には、施設側にも色々と気を付けなければならないことがあります。
2021年の時点で、外国人を介護職で雇用する場合に4つの制度があります。
1つ目はEPA(経済連携協定)介護福祉士候補者です。この制度は訪日前、訪日後の日本語研修の受講や訪日後4年目に介護福祉士試験を受けるなど様々な要件を満たす必要がありますが、要件を全て満たせば在留期限なしで介護業界で働くことができます。
2つ目は在留資格を「介護」で取得することです。日本へ入国後に介護福祉士の資格を取り、介護施設に就職する必要があります。
3つ目は「技能研修」として日本の介護施設で雇用され、技能取得後に母国へ戻り学んだ技能を役立ててもらうという制度です。
4つ目は「特定技能」で、就労目的で入国する外国人の在留資格のことをいいます。
こういった制度を活用し、外国人を介護士として雇用する方法があるのです。そのため、施設側もこういった制度をしっかり知っておく必要があります。また、外国人を雇用するにあたり、文化の違いや宗教の違い、コミュニケーションの取り方の違いなどお互いのことをしっかりと理解しておかなければ思わぬトラブルに発展する場合もあります。
外国人労働者が不当な扱いを受けないよう、日本人スタッフへの指導も大切になってきます。お互いが理解し合い、働きやすい労働環境づくりをすることも外国人労働者を雇用するにあたりとても大切なことです。介護業界の外国人介護士の実態や採用側の留意点など、詳しく紹介されているおすすめサイトを載せておきます。「http://foreigner-nurse.com」